×CLOSE
Question
AがBに代理権を与えた場合、Bが自らを[売主Aの代理人B]と表示して買主Cとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない
同ジャンルの問題
15歳に達した者は父母の同意を得て、婚姻をすることができる
成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は当該意思表示を取り消すことができる
未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、その未成年者が婚姻をしていても親権者が当該意思表示を取り消せば意思表示の時点に遡って無効になる