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小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例[小規模宅地等の評価減の特例]において、特定居住用宅地等に該当する場合、300㎡までの部分につき、80%減額することができる。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例[小規模宅地等の評価減の特例]において、特定事業用宅地等に該当する場合、240㎡までの部分につき、80%減額することができる。
自用地評価額が2000万円、借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合100%である貸家建付地の評価額は、1200万円である。
貸家の評価額は、 [固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合)] で評価する。
自用家屋の評価額は、 [固定資産税評価額 × 1.0] で評価する。
貸家建付地の評価額は、 [自用地評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)] で評価する。
普通借地権の評価額は、 [自用地評価額 × (1 - 借地権割合)] で評価する。
貸宅地の評価額は、 [自用地評価額 × 借地権割合] で評価する。
倍率方式とは、公示価格に一定の倍率を乗じて評価する方法である。
宅地の評価方式には、路線価方式と倍率方式とがあり、路線価方式とは、宅地の面する路線ごとに付された路線価を基礎として、その宅地の形状等に応じて調整した価額によって評価するものである。
宅地の評価は、登記記録上の一筆ごとに行う。
取引相場のない株式の評価の評価において、同族株主等が取得した株式が、土地保有特定会社である場合は、原則として類似比準方式で評価する。
取引相場のない株式の評価において、経営支配権のある同族株主等が株式を取得した場合、特例的評価方式で評価される。
取引相場のない株式の評価方式には、原則的評価方式と特例的評価方式とがあり、原則的評価方式には類似業種比準方式、配当還元方式、併用方式があり、特例的評価方式には純資産価額方式がある。
上場株式は、課税時期[相続開始の日]の最終価格、課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額、課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額、課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額のうち、最も高い価額で評価する。
生命保険契約に関する権利の評価は、原則として個々の契約に係る既払込保険料総額により評価する。
定期預金は、 [預金残高 + 既経過利子の額 - 源泉徴収税額] の算式により評価する。
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められている。
相続税の納付税額が5万円を超え、かつ納期限までに金銭で一時に納付することが困難な事由がある場合に、申請によって延納が認められる。
相続税の申告書は、相続人の住所地を管轄する税務署長宛てに提出する。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヶ月以内である。
配偶者の税額軽減の適用を受け、控除後の税額がゼロである場合は、相続税の申告書の提出は不要である。
配偶者の税額軽減の適用対象となる配偶者は、法律上の婚姻関係にある者でなければならない。
相続や遺贈で財産を取得した者が、被相続人の配偶者か一親等の血族でない[代襲相続を除く]場合、算出税額の5割に相当する金額が加算される。
遺産に係る基礎控除額の計算における法定相続人の数は、養子については、一定の制限があり、実子がいる場合には養子のうち2人までとされる。
法定相続人が、配偶者、長男、長女、二女である場合、遺産に係る基礎控除額は9000万円である。
香典返しのためにかかった費用は、葬式費用として控除できない。
被相続人にかかる未払いの所得税や住民税、固定資産税は、債務控除の対象とはならない。
墓地買入未払金は、債務控除の対象とはならない。
相続税の課税価格を計算する際の債務控除における債務は、原則として相続開始の際に確定しているものに限り控除することができる。
墓所、仏壇、仏具は、相続税の課税財産である。
死亡保険金の非課税限度額は、 [500万円 × 法定相続人の数] である。
相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前5年以内に被相続人からの贈与により取得した財産があるときには、その財産の価額が相続税の課税財産に加算される。
生命保険や死亡退職金は、相続税の課税対象とならない。
相続や遺贈によって取得した財産のうち、原則として金銭で見積もることができる財産はすべて相続税の課税対象となる。
相続税の納税義務者は、原則として相続または遺贈[死因贈与を含む]により財産を取得した個人である。
相続人が配偶者のみの場合、遺留分は財産の2分の1となる。
遺留分は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹に認められている。
秘密証書遺言は、相続が開始して遺言書が開封されるまでの間、秘密が守られる遺言で、検認は不要である。
公正証書遺言は、公証人役場に保管され、偽造・変造されるなどの恐れがない。
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