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法人税申告書のうち、法人税申告書別表四は、決算書の当期純利益または登記純損失に法人税法に規定する加算または減産を行い、法人税法上の所得金額または欠損金額を算出する明細書である。
法人税の各事業年度の所得の金額と企業会計における決算上の当期純利益とは、必ず一致する。
株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の変動状況を示す財務諸表の一つである。
会社と役員間の取引に係る法人税等の取り扱いにおいて、役員所有の資産を適正な時価よりも低い価額で会社に譲渡した場合は、その適正な時価と譲渡価額との差額はその会社の受贈益として取り扱われる。
会社と役員間の取引に係る法人税等の取り扱いにおいて、会社から役員へ無利息または低利率で金銭を貸し付けた場合であっても、原則として、利息の課税等の問題は生じない。
会社と役員間の取引に係る法人税等の取り扱いにおいて、役員が会社所有の社宅に居住しているが、適正な賃料よりも低い金額の賃料しか負担していない場合であっても、役員への給与として取り扱われることはない。
会社と役員間の取引に係る法人税等の取り扱いにおいて、会社所有の資産を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合は、その適正な時価と譲渡価額との差額はその役員への給与として取り扱われる。
個人事業者の12月31日の属する課税期間の消費税の確定申告と納税の期限は、3月31日までとなっている。
消費税の簡易課税制度を選択した事業者は、原則として、最低3年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
基準期間の課税売上高が3000万円以下の事業者は、届出により課税事業者を選択している場合を除き、原則として消費税の免税事業者となる。
事業者が国内で対価を得て行う取引であっても、土地[更地]の譲渡や貸付期間が1ヶ月未満の土地の貸付けは、消費税の非課税取引となる。
法人が納付する租税公課のうち、法人税や法人住民税は、損金の額に算入することができるが、法人事業税や固定資産税は、損金の額に算入することができない。
国や地方公共団体に対する寄附金については、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
資本金の額が1億円以下である法人が支出した交際費は、その金額にかかわらず全額を損金の額に算入することができる。
法人が使用人兼務役員に支給した使用人分賞与については、その支給時期にかかわらず、損金算入が認められる。
法人が役員に対して支給する退職給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されない。
青色事業専従者給与とは、青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、その青色申告者の事業に専ら従事している者に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができるというものである。
青色申告特別控除の控除額は、最高で85万円である。
1月16日以降に新たに業務を開始した者で、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務開始の日から3ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければならない。
青色申告者は、所定の帳簿書類を備え付け、取引を記録し、かつその帳簿書類を保存しなければならない。
確定申告をした後、申告漏れとなっていた所得があることが判明し、納付すべき税額が不足する場合には、修正申告する必要がある。
確定申告をしなければならない者が、申告期限を過ぎてから申告をした場合には、所定の要件に該当する場合を除き、無申告加算税が課される。
給与所得者のうち、その年中に支払いを受ける給与等の金額が1200万円を超える者は、確定申告をしなければならない。
自社の従業員向けセミナーを行った社外の講師に対して、会社が講演料を支払う際には、原則として、その会社には所得税を源泉徴収する義務がある。
利子所得や給与所得などの所得については、その所得の支払者が、その支払いの際に、所定の所得税を天引徴収し、納税者に代わって納税[原則として翌月10日までに国に納付]する制度が源泉徴収制度である。
給与所得者が所得税に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする場合、必要書類を勤務先に提出することで最初の年分から年末調整により、その適用を受けることができる。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、確定申告書に住宅借入金等特別控除に関する記載をし、一定の書類を添付しなければならない。
所得税に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が1000万円を超える場合、その適用を受けることができない。
新築住宅を取得した場合における所得税に係る住宅借入金等特別控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されていなければならない。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、新築または取得の日から3ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて居住の用に供していなければならない。
住宅借入金等特別控除は、居住用家屋を新築または取得した場合に適用を受けることができ、増改築は適用を受けることができない。
外国法人から受ける利益の配当については、総合課税による確定申告を行うことにより、配当控除を受けることができる。
上場株式等の配当で、申告分離課税を選択したものは、確定申告をしても、配当控除の適用を受けることができない。
所得控除のうち、障碍者控除は、納税者が障碍者に該当する場合に限り、その適用を受けることができる。
納税者と同一生計の親族の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額について、社会保険料控除が受けられる。
給与所得者の場合、医療費控除の対象となる医療費の領収書を勤務先企業に提出することにより、確定申告をすることなく年末調整により医療費控除が受けられる。
医療費控除の限度額は、100万円である。
人間ドックその他の健康診断の費用は、原則として、医療費控除の対象となる。
健康増進や疾病予防のための医薬品購入の代金も医療費控除の対象となる。
土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失については、原則として土地建物等の譲渡による所得以外の所得と通算することができない。
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