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事業承継対策の手法の一つであるM&Aにおいて、新設合併とは、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
役員の死亡によりその役員の相続人に支給する弔慰金等[実質上退職手当金等に該当すると認められる部分を除く]について、役員の死亡が業務上の死亡でない場合、役員の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額を超える金額は、相続税の課税対象となる。
中小企業のオーナー経営者の相続対策等を目的とした役員退職金の活用において、相続財産とみなされる死亡退職金は、その役員の死亡後3年以内に実際にその役員の相続人に対して支給されたものに限られる。
中小企業のオーナー経営者の相続対策等を目的とした役員退職金の活用において、支給した役員退職金のうち、不相当に高額な部分の金額は法人税法上、損金の額に算入することができない。
非上場会社における相続税の納税資金対策等において、オーナー経営者を被保険者、会社を契約者及び死亡保険金受取人とする生命保険に加入することは、役員死亡退職金の支払い原資を確保する対策として有効である。
中小企業のオーナー経営者の相続対策等を目的とした役員退職金の活用において、オーナー経営者に対する役員退職金の支給には、その会社の純資産価額の引き下げ効果がある。
生命保険を活用した相続対策において、保険契約者[保険料負担者]および保険金受取人である相続人が、被保険者である被相続人の死亡により取得した生命保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となる。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例[小規模悪地等の評価減の特例]において、特定居住用宅地等に該当する場合、300㎡までの部分につき、50%減額することができる。
相続財産の評価において、自用地評価額が3000万円、借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合100%である貸家建付地の評価額は、1800蔓延である。
相続税における財産評価において、家屋の附属設備で、電気設備、給排水設備、ガス設備、衛生設備などは、建物と構造上一体となっているものであっても、家屋とは別に評価する。
相続税における財産評価において、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
相続税における家屋の評価において、自用家屋の価額は、建築中の家屋を除き、再建築価額から経過年数に応じた減価償却費相当額を控除した価額で評価する。
相続税における宅地の評価において、路線価方式によって評価しようとする宅地が、不整形地であるような場合には、それに見合った価額に補正して評価する。
相続税における宅地の評価において、宅地の評価に用いる路線価は、その道路[路線]に面する標準的な宅地の1坪[3.3㎡]当たりの価額である。
相続税における宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があるが、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
相続税における宅地の評価において、宅地の価額は、その宅地が登記上は二筆に分筆された土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を一画地として評価する。
取引相場のない株式の相続税評価において、評価会社が土地保有特定会社または株式保有特定会社に該当する場合のその会社の株式の価額は、同族株主以外の株主等である少数株主が取得した場合であっても、純資産価額方式により評価する。
取引相場のない株式の相続税評価において、類似業種比準方式は、類似業種の株価をもとに、評価する会社の1株あたりの配当金額、利益金額および純資産価額の3つで批准して評価する方法である。
取引相場のない株式の相続税評価において、中会社の株式の原則的評価方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式とを組み合わせた併用方式である。
取引相場のない株式の相続税評価において、株式の価額を評価する場合の会社規模区分の判定では、直前期末以前1年間における従業員数が100人以上の会社は、その会社の総資産価額や取引金額の大小にかかわらず大会社となる。
取引相場のない株式の相続税評価において、経営支配権のある同族株主等が株式を取得した場合、特例的評価方式で評価される。
相続税の財産評価において、上場されている証券投資信託受益証券の価額は、上場株式の評価方法に準じて評価する。
相続税の財産評価において、取引相場のあるゴルフ会員権の価額は、課税時期における通常の取引価格の80%に相当する金額により評価する。
上場株式は、課税時期[相続開始の日]の最終価格、課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額、課税時期の属する月の毎月の毎日の最終価格の平均額、課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額のうち、最も高い価額で評価する。
相続税の財産評価において、普通預金の価額は、課税時期現在の既経過利子の額が少額であれば、課税時期現在の預入高によって評価する。
物納から延納への変更は認められ、延納から物納への変更も、一定の要件を満たす場合には、相続税の申告期限から5年以内に限り認められる。
国が物納財産を収納するときの価額は、原則として収納時点の時価である。
相続時精算課税制度の適用を受けた受贈財産も、物納に充てることができる。
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められている。
相続税の延納の担保として供する財産は、その相続により取得した財産だけに限られない。
相続税額が10万円を超え、納期限までに金銭で一括納付することが困難であるなどの要件を満たす場合には、申請により年賦による延納が認められる。
相続税の申告書の提出先は、財産を取得した個々の相続人の住所地を管轄する税務署長となる。
配偶者の税額軽減の適用を受け、控除後の税額がゼロである場合は、相続税の申告書の提出は不要である。
配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けた場合、その配偶者の相続税の課税価格が1億8000万円以下であれば、配偶者に係る相続税の納付税額は算出されない。
被相続人の配偶者の納付すべき相続税額の計算において、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けるためには、相続開始時に被相続人との婚姻期間が20年以上である必要がある。
相続や遺贈で財産を取得した者が、被相続人の配偶者か一親等の血族でない[代襲相続を除く]場合、算出税額の5割に相当する金額が加算される。
遺産に係る基礎控除額の計算における法定相続人の数は、養子については一定の制限があり、実子がいる場合には養子のうち2人までとされる。
香典返しのためにかかった費用は、葬式費用として控除できない。
相続税の計算上、弁護士に支払う遺言執行費用や司法書士に支払う相続財産の登記手続き費用は、債務控除の対象となる。
相続税の計算上、被相続人が納付すべき住民税で、相続開始時点においてその未払い部分の金額については債務控除の対象となる。
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