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一般口座で上場株式等を譲渡した場合、対価の額にかかわらず、支払調書が税務署に提出される。
上場株式の相続税評価額は、その株式が上場されている金融商品取引所における課税時期の最終価額によってのみ評価される。
市場デリバティブ取引と店頭デリバティブ取引の決済差金は損益通算できないが、いずれも20%[所得税15%、住民税5%]の申告分離課税が適用される[2013年分から2037年までの25年間、所得税に係る基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した金額が、復興特別所得税として、合わせて課税される]。
先物取引の差金決済に対する税金については、他の所得と区分して税率20.315%[所得税15%、復興特別所得税0.315%および住民税5%]の申告分離課税とされる。
ストックオプションにおいて、新株予約権を行使して株式を取得した場合の経済利益については、例外なく一時所得または給与所得として所得税が課される。
NISA[少額投資非課税制度]の非課税枠の未使用分は、翌年以後に繰り越せる。
NISA[少額投資非課税制度]の非課税口座内の株式等は、いつでも譲渡でき、非課税枠の再利用ができる。
NISA[少額投資非課税制度]の口座開設可能期間は、2014年から2023年までの10年間である。
NISA[少額投資非課税制度]の投資対象商品は、上場株式、公募株式投資信託[ETFおよびJ-REITを含む]、公社債投資信託および公社債に限られる。
NISA[少額投資非課税制度]の非課税口座内で譲渡損失が生じた場合は、その損失はないものとされ、上場株式等の譲渡益と損益通算できない。
上場株式の配当金受取方式は、3つの方法があるが、NISA[少額投資非課税制度]の非課税口座内の株式配当金は、どの方法を選択しても非課税で受け取ることができる。
NISA[少額投資非課税制度]の対象者は、口座開設の年の1月1日において満20歳以上の居住者等である。
NISA[小額投資非課税制度]は、非課税口座内で取得した株式等の譲渡益および配当金を合わせた金額が120万円まで非課税となる制度である。
ジュニアNISA口座の非課税投資額の上限は年間100万円である。
特定口座における[特定口座年間取引報告書]は、金融商品取引業者等が2通作成し、1通は税務署に提出し、1通はその特定口座開設者に交付しなければならないこととされている。
特定公社債等は、特定口座に預け入れることができる。
特定口座に組み入れられる上場株式等の範囲に、上場不動産投資法人の投資口は含まれる。
特定口座は、居住者である個人1人につき1口座しか設定できない。
上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失[損益通算の結果、その年の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上控除しきれなかった損失の金額をいう]は、一定の要件のもとで、その年の翌年以後5年以内の株式等の譲渡所得等の金額から繰越控除できる。
上場株式等の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益は、損益通算できる。
利付債の償還差益は、雑所得として総合課税の対象となる。
特定公社債等の譲渡損は、ないものとみなされ、他の所得と損益通算できない。
信用取引で11月に売建てし、翌年3月に反対売買により決済した場合の所得は、売建てした日の属する年分の所得とされる。
株式等の取得費が不明の場合は、譲渡収入金額の10%に相当する金額を取得費とすることができるが、これを概算取得費という。
2回以上にわたり同一銘柄を取得した場合の取得価額の計算方法は、総平均法に準ずる方法である。
国債の譲渡益は、非課税となる。
公募株式投資信託の解約差益、償還差益は、上場株式等の配当所得となる。
申告分離課税の対象となる[株式等]には、新株予約権付社債や上場投資信託[ETF]が含まれる。
上場株式等を譲渡した場合、譲渡益に対して20.315%の申告分離課税となる。
上場株式等の配当所得を申告分離課税を選択して申告した場合、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる。
株式の配当所得に適用される所得税の配当控除額は、課税総所得金額等が1000万円以下の場合、配当所得の金額[源泉所得税控除前]の10%相当額、課税総所得金額等が1000万円超の場合1000万円超の部分は、配当所得の金額[源泉所得税控除前]の5%相当額であり、いずれも控除対象税額を限度とする。
株式等の配当控除は、総合課税を選択しても、申告分離課税を選択しても適用を受けることができる。
外国法人からの配当金、J-REITの分配は、配当控除の適用を受けることができない。
配当控除の額は、その年分の税額を限度として税額控除されるが、控除しきれない金額があった場合、還付の対象となる。
発行済株式総数の3%以上を保有する個人株主が受け取る上場株式の配当は、申告分離課税を選択することができる。
居住者[大口株主等を除く]が上場株式等の配当等の支払いを受ける際は、上場株式等の配当金の20.315%が源泉徴収される。
株式の配当等の支払いを受ける際は、原則として所得税および復興特別所得税20.42%が源泉徴収される。
特定投資法人の投資口[公募・オープンエンド型]の配当等は、上場株式等の配当等に含まれる。
特定公社債等の利子による所得は、確定申告不要を選択できない。
居住者が国内で支払いを受ける特定公社債等の利子は、税率20.315%[所得税15%、復興特別所得税0.315%および住民税5%]の源泉分離課税の対象となる。
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